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京都製菓製パン技術専門学校の
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学校からのお知らせ

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いざというとき役立つ各種規定(抜粋)

公欠、忌引の取り扱い

公欠

就職試験等、特に学校長が承認したもの。
学校保健安全法施行規則第18条による感染症である場合、医師の診断にもとづき、診断書に記載されている期間。ただし、8日を超えるときや診断結果が出るまでの期間において、その状況により校長がやむを得ないと認めた場合に限り、期間を延長することができる。利用する公共交通機関で遅延等が発生した際、遅延証明書等を提出し承認されたもの。

忌引

両親 …………………… 7日以内
兄弟、祖父母 ………… 3日以内
同族の親族 …………… 1日
(上記日数には祝祭日を含む)
ただし、遠隔地の場合は往復の時間を考慮する。 また公欠最終日より3日以内に届けること。

警報発令時の授業及び交通機関がストップした場合の授業

①京都府(京都・亀岡区域、南丹・京丹波区域、山城中部区域、山城南部区域のいずれか)、
滋賀県(近江南部区域、東近江区域、甲賀区域、近江西部区域のいずれか)に
特別警報もしくは暴風警報が発令されている場合。

ア)午前7時現在、警報が発令されているとき、午前中は臨時休校とする。
イ)午前11時までに、発令されていた警報が解除されたとき、午後の授業は平常通りの授業を行う。
ウ)午前11時(夜間部の場合は午後4時)になっても発令されている警報が解除されていないときは、
終日臨時休校とする。

②交通機関のストライキなどでJR西日本、近鉄、京阪、阪急、京都市営交通(バス・地下鉄)の
いずれか一つ機関がストップしている場合。

ア)午前7時現在、ストが行われているときは、午前中は臨時休校とする。
イ)午前7時以降午前11時までの間に、行われているストがすべて解除されたときは、午後の授業は予定通り行う。
ウ)午前11時(夜間部の場合は午後4時)になってもストが行われているときは、終日臨時休校とする。

※いずれの場合も原則は上記によるが、災害などにより交通機関が一部マヒした場合も含めて校長がその状況を勘案し、授業実施の可否を判断する。

遅刻・早退の取り扱いについて

1.授業開始時間から15分間までの入室を遅刻として取り扱う。15分以上経過してからの入室は欠課の扱いとする。
2.授業終了時間前の15分以内の退出を早退とする。15分以上の場合は欠課とする。
3.遅刻及び早退3回をもって、1回(2時間)の欠課とみなす。
(遅刻及び早退の1回は1/3回(2/3時間)の欠課とみなす)