(名 称)
第1条 本会は、学校法人大和学園京都製菓製パン技術専門学校同窓会(以下同窓会という)と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局は、京都市右京区太秦安井西沢町4番5 学校法人大和学園京都製菓製パン技術専門学校(以下京都製菓製パン技術専門学校という)内におく。

(目 的)
第3条 本会は、京都製菓製パン技術専門学校と連絡を保ち、会員相互の緊密な連携により知識・技術の向上、経営管理の刷新発展を図り、併せて会員相互の親睦、福利の増進を図ることを目的とする。

(事 業)
第4条 前条の目的達成のために、次の事業を行う。

  1. 会員の知識、技術向上のための講習会、研究会等の行事
  2. 店舗、施設の経営管理発展を図るための行事
  3. 会員相互の親睦を図るための行事
  4. 会報等の発行・配信・掲示
  5. その他本会の目的達成に必要な行事

(会 員)
第5条 本会の会員は、京都製菓製パン技術専門学校の卒業生とする。

(名誉会長)
第6条 第5条に該当する者以外の者であっても,本会に特に功労のあった者又は学識経験者であって理事会の推薦により総会の承認を得た者を名誉会長とすることができる。

(賛助会員)
第7条 本会の事業を援助する個人または団体であって,理事会の承認を得た者を賛助会員とすることができる。

(退 会)
第8条 会員が死亡したときは退会となる。

(役 員)
第9条 本会に次の役員をおく。

会 長  1名
副会長  2名
理 事  10名以内
監 事  2名

(役員の選出)
第10条 会長は、理事の互選により、これを選出する。
2 副会長は、理事の互選により選ばれた者を、会長が委嘱をする。
3 理事は、会員の中から総会(理事会)において選出する。
4 監事は、会員の中から総会(理事会)において選出する。

(役員の任務)
第11条 会長は、本会を代表して、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐して、会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
3 会長及び理事は、理事会を組織し、会務の統轄をする。
4 監事は、毎事業年度の会計に関する監査を行い、その結果について報告する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、役員は、任期満了後も後任者の就任まで引続きその職務を行う。

(顧問)
第13条 本会に顧問を置く。
2 会長は、京都製菓製パン技術専門学校学校長に顧問を委嘱する。
3 会長は前項以外に本会に関係のある者を、理事会の推薦により顧問に委嘱をすることができる。
4 顧問は、会長の諮問に応じ又は会議に出席して意見を述べることができる。

(相談役)
第14条 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、会長又は副会長経験者に対して理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 相談役は、会長の諮問に応じ又は会議に出席して意見を述べることができる。

(代議員会)
第15条 本会の運営上、代議員を置く。
2 代議員会は、各卒業年次別に選出された者で組織をする。

(代議員の選出)
第16条 卒業時に各クラスから選出された者を会長が委嘱をする。

(会議の種類)
第17条 本会の会議は、総会(理事会)・代議員会とする。

(総会)
第18条 総会(理事会)は、定期、臨時の2種類とする。定期総会は、会計年度の終ったのち、3ヵ月以内に開催する。臨時総会は、会長が必要と認めた場合に開催する。
2 総会(理事会)は、会長が招集し、その議長となる。会長に事故あるときは副会長が代行する。
3 総会(理事会)は、少なくとも、開催の10日前までに会議の日時、場所及び事項を、書面等により理事に通知をする。
4 総会(理事会)の議事は,出席理事の過半数の同意をもって議決し,可否同数のときは議長が決する。
5 総会(理事会)は次に掲げる事項の議決をする。
(1)会則の制定及び改廃に関すること。
(2)事業計画及び収支予算に関すること。
(3)事業報告及び収支決算に関すると。
(4)理事及び監事の選任に関すること。
(5)事業の執行及び本会の運営に関すること。

(代議員会)
第19条 代議員会は,会長が招集し,その議長となり本会の運営上の事項について審議をする。

(庶務および会計事務)
第20条 本会の庶務及び会計事務は、学校長の推薦する学校職員に委嘱をする。

(会費)
第21条 本会の会費は、卒業時に納入する会費及び臨時会費、賛助会費、並びに事業収入及び寄付金等で賄う。

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

  1. 本会則は、1998年10月1日より効力を生ずるものとする。
  2. 会則の一部改正(第2、3、4、 10、 18、 21、 23、 24条)、(役員の欠員)の削除、(名誉会長・顧問・相談役)の第12、 13、14条への分割および条文の追加 (第15、 16、22条)。 2005年8月1日より施行。
  3. 会則の一部改正(第5条)、2010年4月1日より施行。
  4. 会則の一部改正(第1、2、3、5、13条)、2018年4月1日より施行。
  5. 会則の一部改正(第 4、10条)。第12条(名誉会長)を改正し第6条へ移行及び第19、20、21条を第18条に統合。それらに伴う条数の繰上げ及び繰下げ。2019年11月1日より施行。