(役 員)
第9条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 10名以内
監 事 2名
(役員の選出)
第10条 会長は、理事の互選により、これを選出する。
2 副会長は、理事の互選により選ばれた者を、会長が委嘱をする。
3 理事は、会員の中から総会(理事会)において選出する。
4 監事は、会員の中から総会(理事会)において選出する。
(役員の任務)
第11条 会長は、本会を代表して、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐して、会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
3 会長及び理事は、理事会を組織し、会務の統轄をする。
4 監事は、毎事業年度の会計に関する監査を行い、その結果について報告する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、役員は、任期満了後も後任者の就任まで引続きその職務を行う。
(顧問)
第13条 本会に顧問を置く。
2 会長は、京都製菓製パン技術専門学校学校長に顧問を委嘱する。
3 会長は前項以外に本会に関係のある者を、理事会の推薦により顧問に委嘱をすることができる。
4 顧問は、会長の諮問に応じ又は会議に出席して意見を述べることができる。
(相談役)
第14条 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、会長又は副会長経験者に対して理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 相談役は、会長の諮問に応じ又は会議に出席して意見を述べることができる。
(代議員会)
第15条 本会の運営上、代議員を置く。
2 代議員会は、各卒業年次別に選出された者で組織をする。
(代議員の選出)
第16条 卒業時に各クラスから選出された者を会長が委嘱をする。 |