京都製菓製パン技術専門学校の
在校生の皆さま
いざというとき役立つ各種規定(抜粋)
❶ 公欠、忌引の取り扱い
公欠
就職試験等、特に学校長が承認したもの。
学校保健安全法施行規則第18条による伝染病である場合、医師の診断にもとづき、診断書等に記載されている期間。
なお、状況により学校長がやむを得ないと認めた場合に限り、期間を延長することができる。
利用する公共交通機関で遅延等が発生した際、延着(遅延)証明書等を提出し承認されたもの。
忌引
葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる葬儀等のため出席できなかった授業は、それを認める書類を添えて届け出ることにより、次の期間を公欠扱いとする。
両親 …………………… 7日以内
兄弟、祖父母 ………… 3日以内
同族の親族 …………… 1日
(上記日数には土・日・祝日を含む)
ただし、遠隔地の場合は往復の時間を考慮する。また、公欠最終日の翌日より3日以内(土・日・祝日除く)に届けること。
❷ 警報発令時の授業及び交通機関がストップした場合の授業
①京都府(京都・亀岡区域、山城中部区域のいずれか)または、滋賀県(近江南部区域)に、特別警報が発令されている場合。
ア)午前7時現在、警報が発令されているときは、終日臨時休校とする。
イ)自身の居住地で警報が発令された場合、直ちに命を守る行動をとること。
②京都府(京都・亀岡区域、山城中部区域のいずれか)または、滋賀県(近江南部区域)に、暴風警報が発令されている場合。
ア)午前7時現在、警報が発令されているとき、午前中は臨時休校とする。
イ)午前11時までに、発令されていた警報が解除されたとき、午後の授業は平常通りの授業を行う。
ウ)午前11時(夜間部の場合は午後4時)になっても発令されている警報が解除されていないときは、終日臨時休校とする。
③災害や交通機関のストライキ等でJR西日本(京都発着の在来線)、近鉄、京阪、阪急、京都市営交通(バス・地下鉄)のいずれか二つ以上の機関がストップしている場合。
ア)午前7時現在、一部の交通機関がストップしているときは、午前中は臨時休校とする。
イ)午前11時までに、すべての交通機関が復旧したときは、午後の授業は予定通り行う。
ウ)午前11時(夜間部の場合は午後4時)になっても一部の交通機関が復旧しないときは、終日臨時休校とする。
※いずれの場合も原則は上記によるが、校長がその状況を勘案し、授業実施の可否を判断する場合がある。
❸ 遅刻・早退の取り扱いについて
1.授業開始時間から15分以内の入室を遅刻として取り扱う。15分を超えての入室は欠課の扱いとする。
2.授業終了時間前15分以内の退出を早退とする。15分を超える場合は欠課の扱いとする。
3.遅刻及び早退3回をもって、1回(2授業時間)の欠課とみなす。
すなわち、遅刻及び早退の1回は1/3回(2/3授業時間)の欠課とみなす。
ただし、体調不良の場合などは授業担当講師の判断のもと一時退室を認めることがある。